事例紹介(1)

META TAGのKEYWORDに 当社社名 相徳を混入される


詳しくは 2001年2月13日発売 「SOHOコンピューティング」
79ページにも紹介されています

SOHO 怒 調査室


第11回
インターネットを使って商売していく上では、知らないうちにトラブルに巻き込まれていた!なんていうこともあり得る話。今回は、そうしたトラブルの典型例。舞台となるのは、ホームページのHTMLソースに書かれていた<META>タグ。gooといったロボット型検索エンジンは、このタグに書かれた単語をもとに検索をする。ここを悪用するケ−スが…!



今回の依頼
ネットで社名の無断使用を取り下げさせたい!!
井上雅史さん 家具販売業

 当社は創業121年の桐たんす専門店。先日、こんなことがあったんです。某ロボット検索エンジンに当社の社名「相徳」と入力したところ、まったく関係ないショップの名前が出てきたんです。そのページに当社の名前は表示されないのでおかしいと思い、HTMLソースをチェックしたところ、こっそりウチの社名を入れているではないですか! 検索エンジンのヒット率を上げるために、当社の名前を無断使用したとしか思えません。モラルがないにもほどがあります。どう言って相手に社名の無断使用をやめさせればいいのでしょうか?



『商標法』か『不正競争防止法』を適用できる可能性がある
 gooといったロボット型検察エンジンで、「たんす」と入力してみてほしい。関連のあるサイトがズラリと並ぶはず。
 これは、ページのHTMLソースの一部に<META>タグがあり、その“keyword’’の部分に、「たんす」という単語が書き込まれているため。ロボット型検索エンジンは、この“keyword”から単語を拾って、検察している。つまり、引きの強い単語を数多く盛り込むことが大切になってくるのだ。この特性を逆手に取ったのが今回のケース。有名店の社名を利用して、お客様を呼び込もうと意図したのだろう。「相徳」と打ち込むと、「相徳」とはまったく無縁の店が検索エンジンにヒットしてしまう。こういった、事前に何の断りもなしに社名を無断使用された場合、どういった措置を講じることができるのだろう?
 ロボット型検索エンジンの「フレッシュアイ」の広報部は「現状では事前にすべてチェックすることは不可能」と語る。自分で動くしかないわけか‥‥。そうなると、法律という後ろ盾がぜひとも欲しいところ。ネット上の法律問題に積極的に取り組んでいる高原誠弁護士に対策を聞いてみた!
「指定商品(井上さんの場合たんす)を商標登録していれば、商標法が適用できます。ただし、この場合、相手ショップも、相徳さんと同種のたんすを扱っていることが前提になります」 なるほど。では、商標登録していない場合はお手上げ状態になってしまうの?
「こうしたネット上のトラブルが裁判上に発展したケースはないのではっきり断定はできませんが、『不正競争防止法』で訴えることはできるかもしれません」
「不正競争防止法」とは、文字どおり、不正競争を防止する法律。この法律を適用するためには、自分のショップの所在地内で、“著名”であることが条件となる。
「なにをもって“著名’’と決めるかの定義はありません。しかし、他社の社名を勝手に使う=ネームバリューに“タダ乗り”しようとしているわけですから、その時点で“著名”といえるのではないでしょうか。また、たとえば『相徳』さんの場合、『相徳』のページを見たいのに、『相徳』で検索をかけたら他のサイトヘ間違って行ってしまったというようなお客さんが多くなれば、まさに「不正競争防止法」が適用できるといえます。また、ネットショップという性質上、所在地内という定義は難しいところではありますが、試す価値は十分ありますよ」
 もっとも最初は、相手サイトに直接抗議して削除してもらう方法を取るのが肝心。それでもダメなとき、いざというときの備えとして覚えておこう。


不正競争行為にあたるとされる主な行為
(不正競争防止法第2条)
@広く知れ渡っている他人の商品表示(商号、商標、容器、包装など)とそっくりの
ものを、同業種または類似の業務を行う者が、自己の商品に使用して他人の商品と混
同させる行為
A業種、業務内容にかかわらず、他人の著名なブランドを用いて、そのブランドの持
つ宣伝効果や信用に「タダ乗り」する行為
B本物そっくりな商品(デッドコピー商品)を本物の商品が販売された日から3
年以内に販売する行為
C他社の製造技術情報や顧客リストなどの営業秘密を詐欺や窃盗など不正な手段で入
手して使用する行為
D商品もしくは役務に、商品の原産地や品質、内容、製造方法、用途、数量などを虚
偽に表示する行為
E競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を述べたり、ウワサして流
したりする行為

高原誠法律事務所
高原誠
(たかはらまこと)
第二東京弁護士会・消費者問題副委員長。
『インターネット犯罪110番』(中央経済社)をはじめ書著多数。HP『知ってる法がイイ!』も開設中。
http://www.takahara.gr.jp/


実際の対応

誌面での紹介は 上記のようですが
実際にはどうであったかを 紹介しておきます
相徳の対応 先方(業者A)の対応
発生 ロボット型検索エンジンで ”相徳”を検索したところ
まったく知らない業者(桐たんすを含む製品を扱っている)が
検索に引っかかる。(以後 この業者を 業者Aと表記します)
不審に思い ソースを確認。
キーワードに相徳が入っていることを確認。
同時に 某大手家具店の名前も発見
対策 業者Aに対し 削除を求めるメールを送る 対応せず
関係方面に解決策を相談
さらに強く削除を求める。 削除には応じるといってきたものの
法的根拠を示せといってくる
先方のレンタルサーバー業者にクレームをいれる 相徳以外の固有業者名も削除される
サーバ業者よりメールが入り
相徳として削除を確認

実際には レンタルサーバー業者に 
レンタルサーバーの契約の中には 商業道徳とか商慣習に反さないという一行が入っているはずなので
何とかしていただけないかとお願いすると言う事が
一番有効であった様に思われます。
相手の業者は 結局一度として 何らの謝罪や謝罪の意思さえ示しませんでした。
丁寧な口調のメールではありましたが
文句を言う法的な根拠はなんですか 教えてください というだけで
裏には 法的に問題が無いならかまわないだろうという気持ちがにじんでいました。
モラルを理解しない相手との議論は不毛ですから 議論をする事もないのですし 
商業モラルの低さ は 非常に腹立たしいのですが
では 話をしたからといって こうした人が 改心するわけでもありません。
こうした人も 本来の桐たんす屋ではないにしろ
桐製品を扱っているという事には 悲しい気持ちにさせられます。





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